釜石市議会 2022-09-07 09月07日-03号
身寄りのない単身高齢者が死亡した際の居室内の残置物の取扱い、最終的な責任の所在については、国土交通省が示す公営住宅における単身入居者死亡時の残置物への対応方針において、死亡した入居者に相続人がいない場合または相続可能な全ての親族がこれを拒否した場合における最終的な残置物の処理と居室内の原状回復は、住宅の所有・管理者である市がその責務を負うことになっております。
身寄りのない単身高齢者が死亡した際の居室内の残置物の取扱い、最終的な責任の所在については、国土交通省が示す公営住宅における単身入居者死亡時の残置物への対応方針において、死亡した入居者に相続人がいない場合または相続可能な全ての親族がこれを拒否した場合における最終的な残置物の処理と居室内の原状回復は、住宅の所有・管理者である市がその責務を負うことになっております。
1月25日、国土交通省は、全国の都道府県の公営住宅担当者に対し、「公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針の策定について」と題する通知を発信しております。この通知は、各地で課題とされてきました入居者の死亡後に家財道具などが長期間放置されている問題について、自治体による残置物の速やかな移動、保管、処分を促すため、取り扱いを明文化したものであります。